電子契約システム(工事・業務)

よくある質問(FAQ)

事前準備>>初めての利用にあたって

はじめて電子契約システムを利用します。利用開始方法を教えてください。

①電子証明書の取得及び端末の準備は操作マニュアルの「【利用者環境準備編】」(https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)をご確認ください。
②利用者申請はポータルサイトトップページの『利用者登録』から利用者登録を行ってください。 操作方法は、操作マニュアルの「【利用者登録と委任編】」(https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)をご確認ください。

電子契約システムとは何のシステムですか。

電子契約システムでは、従来の紙による契約手続の一連の行為と制度的に同じことを手元のパソコンからインターネットを介して行います。これにより、場所や時間の制約を最小限として契約から請求業務が電子的に実現されます。
<メリット>
印紙代や移動費・郵送費などの経費の削減。また、メンテナンス期間を除き24時間365日操作が可能であるため、時間の制限を受けずにご利用いただけます。

事前準備>>電子証明書について

電子契約システムを利用するには、どんな準備が必要ですか。

操作マニュアルの「【利用者環境準備編】」(https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)をご確認ください。

電子契約システムの推奨環境を教えてください。

<推奨環境>
ソフトウェア推奨環境
・OS:Microsoft Windows 10/11 (64bit版)
・ブラウザ:Microsoft Edge(最新のStable版)、Google Chrome(最新のStable版)
その他詳細は、[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【利用者環境準備編】」をご確認ください。

電子証明書を取得する際に認証局を選択する基準はありますか。

コアシステム対応認証局より認証局毎のサービス内容や価格等を比較のうえ、運用に沿った認証局を選択してください。 電子証明書の種類については操作マニュアルの「【利用者登録と委任編】1.1 電子証明書の種類」(https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)をご確認ください。

電子契約システムで使用する電子証明書は、電子入札システムで使用した電子証明書と同じである必要はありますか。

契約にかかる権限を有している方の電子証明書であれば、同じである必要はありません。

利用可能な電子証明書について教えてください。

電子契約システムでは、以下の認証事業者が発行する電子証明書が利用可能です。
・NTTビジネスソリューションズ株式会社(e-Probatio PS2サービス)
・三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社(DIACERT-PLUSサービス)
・株式会社帝国データバンク(TDB電子認証サービスTypeA)
・株式会社トインクス(TOiNX電子入札対応認証サービス)
・日本電子認証株式会社(AOSignサービス)
・電子認証登記所(商業登記に基づく電子認証制度)

事前準備>>その他

ログイン後のページを「お気に入り」登録できますか。

トップ画面(https://www.gecs.mlit.go.jp/)を「お気に入り」登録し、ご利用ください。 ログイン後のページを「お気に入り」に登録しても、次回以降業務を継続出来ませんのでご注意ください。

電子契約システムで使用する端末を新しく用意しました。再度利用者登録を実施する必要はありますか。

再度利用者登録を行う必要はありません。新しい端末で電子契約システムを利用できるように環境設定を行ってください。

操作について>>契約

発注者から契約図書案を送ったという連絡がありました。また「発注機関において契約図書(案)の作成が完了したのでお知らせします。電子契約システムで契約手続きを行って下さい。」というメールが届きました。何の操作をすればよいですか。

発注者にて作成された契約図書案が送付された状態です。受注者は内容に誤りがないか確認の上、「署名」を行う必要があります。署名後、「提出」の操作を行ってください。
なお、訂正が必要な場合は「差戻し」を行っていただきます。
「提出」後は発注者にて署名を行い、契約締結がされますと、通知メールが届きます。
詳細は、操作マニュアルの「【契約業務編】2.契約を締結する」をご参照ください。

電子契約システムで、契約変更手続きは可能ですか。

可能です。
操作マニュアルの「【契約業務編】5. 契約を変更する」等をご参照ください。

電子契約システムで、単価合意の手続きは可能ですか。

可能です。
単価合意書については、契約書とは別に両者電子署名を付与する機能を具備しています。
操作マニュアルの「【契約業務編】3.1 単価合意を提出する」等をご参照ください。

発注者から送付された契約図書について、内容に誤りがあり差戻した際、案件はどのような状態になりますか。 また、署名・提出後に誤りがあった場合、訂正は可能ですか。

契約図書の内容に誤りがあった場合、契約図書(案)送付後、契約締結前であれば訂正が可能です。
提出前に誤りに気付いた場合は、「差戻し」を行うことで、差し戻した案件が『案件状況詳細』画面の「契約情報」に表示されなくなり、契約図書案送付前の状態に戻ります。
提出後に誤りに気付いた場合は、発注者から差戻しの上、さらに受注者から差戻しを行う必要があります。差戻しの時に誤って再度提出をしないようにご留意ください(誤って提出した場合は、発注者に改めて差戻しの依頼を行ってください)。
契約図書の状態については、『案件状況詳細』画面の、「契約締結」行に表示される「処理状況」にて確認をしていただくようお願いいたします。
<処理状況>
「契約図書確認依頼済」または「契約図書受注者署名済」の場合、受注者から発注者へ差戻しが必要です。
「契約図書提出済」または「契約図書発注者署名済」の場合、発注者から受注者へ差戻し後、受注者から発注者へ差戻しが必要です。

契約図書類の閲覧・PDF出力等の期限はありますか。

現在、保存期限は定めていないが各種法令等の定めを満たす期間(少なくとも10年程度)は閲覧・PDF出力等の操作が可能です。 これを超える期間については、今後の利用状況に応じて検討いたします。

電子契約システムの署名操作を行ったことを示す、押印の代わりになるものは表示されるのでしょうか。

PDF出力した契約書及び委任状には、署名操作を行ったことを示す発注者及び受注者の「署名状態(※)」が表示されます。詳細は、操作マニュアルの「【契約業務編】10.2 帳票一覧」をご参照ください。
(※)署名前には「未署名」、署名後には「署名済」等

なお、電子契約ではシステム上の電子データが原本となり、PDF出力した契約書はあくまで控えとなります。 署名の有効性や署名証明書の情報は記名押印情報の「署名済」ボタンから「署名検証結果」画面をご確認ください。必要に応じて、「署名検証結果」画面のキャプチャ等を補助資料として活用してください。 詳細は操作マニュアル「【契約業務編】7. 署名を確認する」をご参照ください。

「見積書情報設定」画面の「見積金額(税抜き)」には、契約金額に対する増減額だけを入力するのでしょうか。または変更後の契約金額全額を入力するのでしょうか。

「見積書情報設定」画面の「見積金額(税抜き)には、契約金額に対する増減額だけを入力してください。

契約図書に支店の住所を表示するために「利用者情報(表示)」を設定しましたが、契約図書に本社の住所が表示されています。何か操作が不足しているのでしょうか。

「利用者情報(表示)」を設定後、発注者が契約図書作成時に「記名押印情報」の「記名押印表示」で設定した情報を選択することで契約図書に支店の住所が表示されます。

支店契約に伴い、利用者情報(表示)に支店住所等の情報を設定しましたが、「未署名」ボタンから署名を行うと、「署名付与確認」画面にに本社の住所が表示され、支店の住所が表示されません。

利用者情報(表示)に設定した支店住所等の情報は、契約図書および総価契約単価合意の記名押印欄に表示されます。
「署名付与確認」画面には、電子証明書の情報が表示されるため、登記上の住所が表示されます。

「総価契約単価合意関係書類情報」画面で単価合意書を添付し「登録」をクリックすると、「記名押印者一覧の住所は入力必須項目です」というエラーメッセージが表示され、登録できません。

記名押印情報の「発注者設定」が未設定の可能性があります。
単価合意手続では、発注者の住所・氏名を受注者側で入力する必要があるため、記名押印情報の確認をお願いします。
入力内容が不明な場合は、発注者に直接確認していただくようお願いします。

見積合わせの日時を指定することは可能でしょうか。

見積合わせの日時を指定する機能はありません。
受注者が見積依頼書を受領後(または発注者が見積依頼書を紙登録後)は、いつでも見積書の提出が可能です(メンテナンス時間を除く)。
指定した日時に見積書を提出する必要がある場合は、受発注者間で調整の上、見積合わせを行ってください。

見積書情報の添付資料は何を添付すればよいでしょうか。添付は任意でしょうか。

見積書情報には、見積書等の資料を添付することを想定しています。
「添付資料なし」のチェックボックスをONにすると、資料を添付せずに見積書情報を登録できますが、必ず発注者の指示に従って操作を行ってください(原則、資料を添付する必要があります)。
なお、「添付資料なし」のチェックボックスがONの場合には、署名を行う必要はありません。

契約が終了し、今後本システムで閲覧不要な調達案件の削除はできますか。

調達案件に案件削除予定日を設定し、削除することができます。
操作方法は、操作マニュアルの「【契約業務編】9. 調達案件を削除する」をご参照ください。
なお、調達案件の削除に当たっては、法令等に基づき、保存期間が満了したことを確認した上で、利用者側の判断で実施してください。

契約関係書類(受注者発議)の差戻しは可能ですか。

処理状況が「提出済」の場合、差戻しは可能です。
ただし、処理状況が「受領済」の場合は差戻し出来かねます。その場合、改めて契約関係書類(受注者発議)「開始」から操作を行うことは可能です。

総価契約単価合意関係書類の差戻しは可能ですか。

発注者からのみ差戻しは可能です。受注者からの差戻しはできません。
処理状況が「提出済」「発注者署名済」の場合、発注者から差戻しは可能です。
ただし、処理状況が「単価合意済」の場合は差戻し出来かねます。その場合、改めて総価契約単価合意関係書類「開始」から操作を行うことは可能です。

見積依頼書の差戻しは可能ですか。

処理状況が「見積依頼書交付済」の場合、差戻しは可能です。
ただし、処理状況が「見積依頼書受領済」の場合は差戻し出来かねます。
修正が必要な場合、見積書を便宜的に電子で提出もしくは発注者側で紙登録を行い、再見積とすることで現在操作中の行は処理状況「凍結」となり、新たな「見積回次+1」の行で見積依頼書から操作が可能となります。
または、変更契約行はそのまま進めていただき、契約関係書類(発注者発議)から別途交付も可能です。対応方法については発注者判断となります。

見積書の差戻しは可能ですか。

提出された見積書の差戻しは出来かねます。
修正が必要な場合、発注者にて再見積とすることで現在操作中の行は処理状況「凍結」となり、新たな「見積回次+1」の行で見積依頼書から操作が可能となります。対応方法については発注者判断となります。

決定通知書の差戻しは可能ですか。

交付された決定通知書の差戻しは出来かねます。
添付資料の誤りであれば、契約関係書類(発注者発議)から別途交付も可能です。対応方法については発注者判断となります。

契約図書の差戻しは可能ですか。

処理状況が「契約図書受注者署名済」まで差戻し可能です。
処理状況が「契約図書提出済」の場合はすでに発注者へ提出されているため、受注者から差戻しは出来かねます。

処理状況が凍結された場合、どうすればいいですか。

「再見積」になった場合、それまで操作していた行の処理状況は「凍結」となります。
新たに追加される「見積回次」が「+1」の行で続きの操作を行います。
その場合、変更契約(○回目)のカウントは変わりません。

紙契約中の案件を途中から電子契約システムに登録できますか。

可能です。
紙でやり取りした案件情報を発注者側で電子契約システムに登録していただければ、その後のやり取りは紙でも電子でも操作可能となります。

調達案件を検索しても出てこない場合の対処方法を教えてください。

契約中の案件の検索方法について、以下をお確かめの上、検索してください。
・「支払完了済を除外する」のチェックマークを正しく入力しているか。(チェックを入れている場合、支払完了済の案件は検索から除外されます)
・契約年度(自)が正しい年度か。(初期値は現在の年度になります)
・調達案件に紐づいているアカウントでログインしているか。(電子証明書更新に伴い、誤って新規で"利用者登録"したアカウントでログインしている可能性があります)
・入札後に発注者が調達案件登録を完了しているか。

詳細は、[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【契約業務編】2.1 調達案件を検索する」または、「【検査・請求業務編】2.1 調達案件を検索する」をご参照ください。

操作について>>検査・請求

検査不合格だった場合の、修補指示書、修補完了報告書、修補完了届の提出方法を教えてください。

受注者から発注者、もしくは発注者から受注者に書類を送付/受領する機能を用いて、資料の提出が可能です。 操作マニュアルの「【契約業務編】4. 契約に関わる書類を提出または受領する」をご参照ください。

請求書情報画面で「登録」または「更新」ボタンをクリックしたところ『請求書情報設定』画面の「請求金額(税込み)」に実際の請求金額を入力していますが、「「請求金額(税込み)」が請求し得る金額(税込み)を超えています~」というメッセージが表示されます。

翌債案件の場合など、発注者側で設定している年度額の上限を越えている可能性があります。必要に応じて、発注者側の担当者にご確認ください。
なお金額に問題ない場合は、再度「登録」または「更新」ボタンをクリックしていただき、情報を確定させた後に、署名・提出の操作を行っていただくようお願いいたします。

前払金(出来高部分払)の請求時、『請求書情報設定』画面で入力する【請求金額(税込み)】は実際の請求金額と全体額(40%)のどちらを入力するべきでしょうか。

『請求書情報設定』画面で入力する【請求金額(税込み)】には請求する全体額(40%)ではなく、実際の請求金額を入力してください。

請求書(前払金)の登録でも、添付資料が必須でしょうか。システム画面上の注意書きには「※完成払及び部分払(指定)については、「請求書」と「引渡書」を必ず添付してください」とあります。

請求書(前払金)登録時も添付資料として請求書の登録が必須となります。
完成払及び部分払(指定)については、併せて「引渡書」を添付してください。

請求書受領後、請求金額に誤りが判明した場合、差し替えは可能でしょうか。

受領した請求書に誤りがあった場合、受発注者間で取り下げの協議を行い、双方合意の上で取り下げが行えます。取り下げ承認後に請求書を再提出してください。
取り下げ協議は最新の請求行からのみ操作を行うことが可能です。

本システムでは発注者側から協議を発議し、受注者側で承認/否認します。詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.6 請求書の取り下げ依頼を確認する」をご参照ください。

誤って登録した請求書を削除するには、どのように操作すればよいですか。

提出前の請求書の削除手順は、以下のとおりです。

(1)『案件状況詳細』画面の「検査・請求情報」にて、追加されている請求行より、該当の請求書の「参照」ボタンをクリックします。
(2)『請求先一覧』画面の下部にある「請求先」のチェックを外します。
(3)「請求先確定」ボタンをクリックすることで請求書が削除がされます。

なお、提出済かつ発注者が受領前の場合は、発注者より請求書を差戻していただき、提出前の削除方法と同様の操作を行うことで削除が可能です。

詳細は、操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.5.2 請求書を削除する」をご参照ください。

完成払の「検査・認定請求書」を提出しようとすると「未完了の請求が存在するため完成通知書の提出ができません」というメッセージが表示されます。

完成払時に「案件状況詳細」画面の「検査・請求情報」に未完了の請求が存在する場合に当該のメッセージが表示されます。
検査結果が合格の場合は受発注者間で確認の上、処理状況を「請求完了」まで進めてください。
また、検査結果が不合格の場合は「検査・認定結果通知書受領済」の状態まで遷移している必要があります。

誤って不要な請求書を作成してしまった場合は、削除してください。
削除方法については、操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.5.2 請求書を削除する」をご参照ください。

なお、「前金払」以外の請求では、処理状況が「検査・認定請求書受領済」以降まで遷移している場合、差戻しできません。

完成払と部分払(指定)の場合の引渡書の提出方法について教えてください。

完成払と部分払(指定)は請求書と同時に提出が必要となります。
詳細は[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【検査・請求業務編】3.2 請求書を提出する(デジタルインボイス以外の場合)」をご確認ください。

共同企業体の前金払操作は構成員であれば誰でも行えますか。

共同企業体の前金払操作は代表事業者が操作を行ってください。
詳細は[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【検査・請求業務編】3. 案件の費用を請求する」をご確認ください。

検査・認定請求書は差戻し可能ですか。

提出後は処理状況が「検査・認定請求書提出済」まで発注者から差戻し可能です。処理状況が「検査・認定請求書受領済」の場合は差戻し出来かねます。
修正が必要な場合、契約関係書類(受注者発議)で別途提出することは可能です。対応方法については発注者判断となります。

検査・認定結果通知書の差戻しは可能ですか。

交付された検査・認定結果通知書の差戻しは出来かねます。
添付資料の誤りであれば、契約関係書類(発注者発議)から別途交付も可能です。対応方法については発注者判断となります。

請求書は差戻し可能ですか。

発注者からのみ差戻しは可能です。受注者からの差戻しはできません。
提出後の処理状況/処理状態が「請求中/提出済」の場合、発注者から差戻しは可能です。処理状況/処理状態が「請求完了/受領済」の場合は差戻し出来かねます。

検査・認定結果通知書受領後、内容に誤りが判明した場合、差し替えは可能でしょうか。

受領した検査・認定結果通知書に誤りがあった場合、受発注者間で取り下げの協議を行い、双方合意の上で取り下げが行えます。取り下げ承認後に検査・認定結果通知書を再交付してください。
取り下げ協議は最新の請求行からのみ操作を行うことが可能です。

本システムでは受注者側から協議を発議し、発注者側で承認/否認します。詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】2.7 検査・認定結果通知書の取り下げを依頼する」をご参照ください。

検査・認定請求書受領後、内容に誤りが判明した場合、差し替えは可能でしょうか。

受領した検査・認定請求書に誤りがあった場合、受発注者間で取り下げの協議を行い、双方合意の上で取り下げが行えます。取り下げ承認後に検査・認定請求書を再提出してください。
取り下げ協議は最新の請求行からのみ操作を行うことが可能です。

本システムでは発注者側から協議を発議し、受注者側で承認/否認します。詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】2.6 検査・認定請求書の取り下げ依頼を確認する」をご参照ください。

請求先確定後に、請求書ID発行通知メールを受信しました。どうすればよいですか。

請求書IDはデジタルインボイスでの請求書登録時に必要になります。詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.3 請求書を提出する(デジタルインボイスの場合)」をご参照ください。
電子契約システム上で請求書登録をする場合は使用しませんので、そのまま請求書情報の登録に進んでください。請求書IDは、請求書情報一覧画面からもご確認いただけます。

<請求書IDの注意点>
• 請求書IDの発行及び発行通知は、請求先にチェックを入れていない請求書も含めて全ての請求書を対象に行われ、発行通知は請求先の数だけ送信されます。
• 請求書IDは請求先確定時に必ず発行されるため、デジタルインボイス以外での請求書提出を行う場合であっても発行及び発行通知が送信されます。
• 請求書が全件削除されると、請求書IDが新たに発行されます。請求書を一部削除した場合、請求書IDは最初に発行された値のままで、新たに発行はされません。

デジタルインボイスを送信したところ、デジタルインボイス受付失敗通知メール・デジタルインボイス登録失敗通知メールが届きました。デジタルインボイスを送りなおしたいですがエラー項目の内容が分かりません。

代表的なエラーとその対処法は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.3 請求書を提出する(デジタルインボイスの場合)」をご参照ください。

デジタルインボイスの「IBT-043 売り手連絡先電子メールアドレス Seller contact email address」に入力したメールアドレスにてデジタルインボイス受付失敗通知メールを受信しました。どうすればよいですか。

デジタルインボイスで受け付けた「適格請求書発行事業者登録番号」と「請求書ID」から電子契約システムの利用者情報へ紐づけられなかった場合、「IBT-043 売り手連絡先電子メールアドレス Seller contact email address」に受付失敗通知メールを送付します。
電子契約システムに登録されている「適格請求書発行事業者登録番号」と「請求書ID」を再度ご確認ください。

デジタルインボイスで提出済みの請求書の内容を変更するには、どのように操作すればよいですか。

発注者より請求書の差戻しを行っていただき、再度、デジタルインボイスの登録を行うか、電子契約システムから差し戻された請求書の修正を行ってください。
詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.5 請求書を更新または削除する」をご参照ください。

デジタルインボイス対応のシステム(C1)の入力項目について教えてください。

入力方法はC1システムの入力規則に従ってください。
C1から電子契約システムにデジタルインボイスを送信する際の入力必須項目の詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.3 請求書を提出する(デジタルインボイスの場合)」をご参照ください。

デジタルインボイスを送信したが、電子契約システムに反映されていない。

デジタルインボイスの「IBT-010買い手参照 Buyer reference」に「GECS」を正しく入力しているかご確認ください。
なお、送信後、即時には反映されません。Peppolネットワークを通じて定期的に取得しています。
しばらく待ってもデジタルインボイス登録完了通知メールが送付されない場合は利用者情報に登録されているメールアドレス、またはデジタルインボイスの「IBT-043 売り手連絡先電子メールアドレス Seller contact email address」が誤っている可能性があります。お確かめの上、デジタルインボイスを再送してください。

電子契約システムで委任を受けている代理人がデジタルインボイスの送信を行う場合、適格請求書発行事業者登録番号及び口座情報は代理人(受任者)の情報にする必要がありますか。

代理人がデジタルインボイスの送信を行う場合、適格請求書発行事業者登録番号及び口座情報は委任者の情報にする必要があります。

デジタルインボイスで請求書を送る場合、手続きは必要ですか。

特に手続きはございません。JP PINTに準拠した会計ソフト等からPeppolネットワーク経由で送付をお願いします。送付先のParticipantID及び具体的な入力内容の詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.3 請求書を提出する(デジタルインボイスの場合)」をご参照ください。

請求先確定したのちデジタルインボイスで進んだ際、電子契約システムの処理状態はどのように遷移しますか。

請求先確定後、登録中になり、デジタルインボイスが正常に登録されると提出済になります。

適格請求書を電子契約システムで登録する方法を教えてください。

請求書情報登録時に適格請求書のチェックをつけて登録してください。
詳細は操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.2 請求書を提出する(デジタルインボイス以外の場合)」をご参照ください。

デジタルインボイスのC1とは何ですか。

デジタルインボイスで請求書を提出する場合、C1はデジタルインボイスに対応した会計ソフト・請求システムを使用する必要があります。

デジタルインボイスに対応していない場合、どのように対応すればよいですか。

デジタルインボイス以外の請求書を電子契約システムに登録する場合は、操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.2 請求書を提出する(デジタルインボイス以外の場合)」をご参照ください。

デジタルインボイスとはなんですか。

一般的にデジタルインボイスとは、適格請求書を電子データとしてデジタル化したものを指しますが、電子契約システムでは、外部の会計ソフトを利用してインボイスの請求を行う操作をデジタルインボイスとして記載しております。
詳細は、操作マニュアルの「【検査・請求業務編】3.3 請求書を提出する(デジタルインボイスの場合)」をご参照ください。

利用者情報の適格請求書発行事業者登録番号の登録は必須ですか。

電子契約システムにおいて、インボイスで請求しない場合、適格請求書発行事業者登録番号の登録は必須ではありません。

操作について>>利用者管理

受注者において、電子証明書を本社でしか作っていない場合、支店で契約が可能でしょうか。

支店単位で電子証明書を発行し登録していただければ、支店単位での契約が可能です。

利用者登録した電子証明書を新しいものに更新しました。どうすればよいですか。

利用者登録した電子証明書について、期限切れや代表者交代に伴い新しい電子証明書に更新した場合、ポータルサイトトップページの[電子証明書を更新する](https://www.gecs.mlit.go.jp/ecs-web-biz/FBB54/OBB5400?OBB5401)から更新してください。
<電子証明書更新に必要な情報>
・受注者番号
(各通知メールから確認できます)
・メールアドレス
(利用者情報に登録したメールアドレスです)
<注意事項>
誤って「利用者登録」をしてしまうと、旧電子証明書の情報や調達案件が引き継がれません。

受注者の利用者情報の登録実施者を教えてください。

受注者の利用者情報は、各事業者が契約名義となる電子証明書で「利用者登録」を実施します。
なお、共同企業体情報は構成事業者が利用者登録を実施した後、発注者が登録します。
案件の受注者、および共同企業体の構成事業者として登録を希望する「受注者番号」を発注者にお伝えいただきますようお願いいたします。
操作マニュアルの「【利用者登録と委任編】」をご参照ください。

※共同企業体(ジョイント・ベンチャー、JV)とは、建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数の建設企業が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業組織体のことを言います。

利用者情報登録時に誤った情報を設定した場合、どのようにすればよいでしょうか。

ポータルサイトトップページの『契約業務(ログイン)』からログインし、「利用者情報(個人)」メニューにて修正可能です。ただし、電子証明書の情報である「商号又は名称・氏名・住所」については修正ができません。なお、一度削除した利用者情報に紐づいた電子証明書は再使用はできませんので、誤って「利用者削除」を行わないようにご注意ください。

利用者情報削除に関する制約など留意事項はありますか。

削除した利用者の電子証明書で再度本システムに利用者登録を行うことはできません。事業者内(社内、担当部署等)で電子契約システムの利用予定がないかご確認ください(利用者情報削除後はシステムへのログインができなくなるため、実施済み案件の閲覧も不可となります。)。
また、対象の利用者が進行中(契約解除済、支払完了済以外)の調達案件の受注者として設定されている場合、利用者情報を削除することはできません。

今後利用しない電子証明書の利用者情報は削除できますか。

利用者情報が残っていても、システム上は問題ありませんので利用者情報は削除せず、残しておくことを推奨しています。なお、一度削除した利用者情報に紐づいた電子証明書は再使用はできませんので、削除の際は十分に確認をお願いいたします。不明な場合は、ヘルプデスクへお問い合わせいただくようお願いいたします。 利用者削除を行う方はこちらをクリックしてください。

前金払用と完工払用で2口座以上必要です。口座情報は最大何件まで登録できますか。

口座情報は最大10件まで登録可能です。 利用者登録時に必要な口座を設定してください。
なお、口座情報は随時変更可能です。詳細は、操作マニュアル「【利用者登録と委任編】2.1 利用者情報を登録する」をご参照ください。

代表者以外(支店長等)の名義で契約締結をするにはどうしたらいいですか。

年間委任状により代表者(委任者)から代理人(受任者)へ契約権限が委任されていることが前提となります。
その上で、代理人(受任者)名義の電子証明書を用いて利用者登録を実施し、発注者により該当案件の受注者として設定されることで、代理人(受任者)名義の契約となります。

なお、利用者登録時に電子証明書から引用される「商号又は名称」「氏名」「住所」を変更することはできませんが、利用者登録完了後、ログイン>「利用者情報(個人)」メニュー>「利用者情報(表示)」の項目に、契約図書等へ表示させたい「住所」「支社名(支店名)及び役職」「電話番号」を設定することが可能です。

※電子契約システム上の「委任状作成」は不要です。
※受注者として設定したい「受注者番号」と、契約図書に表示させたい住所等の情報を発注者に連絡します。

詳細は操作マニュアルの「【利用者登録と委任編】2.2 利用者情報を更新する」をご参照ください。

電子契約システム上で委任を行う必要があるのはどのような場合ですか。

代表者(委任者)名義の契約では、本来、代表者(委任者)名義の電子証明書でのみ操作を行うことが可能ですが、代わりに代理人(受任者)の電子証明書を使用して、契約締結や請求等の「操作のみ」委任する場合に必要となります。
この場合、あくまで契約名義は代表者(委任者)であり、口座情報や通知メールの送信先も委任者である代表者の情報となります。
なお、支店長等の名義で契約する場合、システム上の委任は不要となりますのでご留意ください。

受注者番号はどこで確認できますか。

利用者登録を行っていただくと、受注者宛に利用者登録完了メールが送付されるので、そちらで受注者番号をご確認いただけます。
また、利用者登録後に確認される場合は、電子契約システムにログインし、利用者情報(個人)メニューから確認していただくことが可能です。受注者番号は必ずお控えいただくようお願いいたします。
操作マニュアルの「【利用者登録と委任編】2.利用者を登録する」をご参照ください。

口座情報を変更することは可能ですか。

変更したい口座情報を「行削除」し、新たに口座情報を「追加」することで変更できます。
登録済みの口座情報の一部を修正することはできません。
詳細は、[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【利用者登録と委任編】2.2 利用者情報を更新する」をご参照ください。

契約中に電子証明書や利用者情報の更新をすることは可能ですか。

電子証明書や利用者情報を更新しても、後続の契約業務は可能です。
署名については、署名時の情報を登録しているため、更新後に当該署名を参照しても、更新前のものが表示されます。

1つの受注者番号に、複数の電子証明書を紐づけることは可能ですか。

可能です。詳細は、[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【利用者登録と委任編】3. 電子証明書を追加する」をご参照ください。
<電子証明書追加に必要な情報>
・受注者番号
(各通知メールから確認できます)
・メールアドレス
(利用者情報に登録したメールアドレスです)
<注意事項>
誤って「利用者登録」をしてしまうと、旧電子証明書の情報や調達案件が引き継がれません。

適格請求書発行事業者登録番号の登録時に警告メッセージが表示されました。

入力した適格請求書発行事業者登録番号がすでに電子契約システム上に登録されているものの、入力した「商号又は名称」「氏名」「住所」のいずれかの情報がすでに登録されている同一適格請求書発行事業者登録番号の利用者情報と異なる場合、警告メッセージが表示されます。なお、警告メッセージが表示された場合も利用者登録は可能です。

インボイス請求を行うため請求書情報画面で「適格請求書」のチェックを入れたが、「適格請求書発行事業者登録番号」欄が空欄になっていて入力ができません。どのように入力すればよいですか。

適格請求書発行事業者登録番号は、予め利用者情報での設定が必要となります。
詳細は操作マニュアルの「【利用者登録と委任編】2 利用者を登録する」をご参照ください。

操作について>>発議

『契約関係書類(発注者発議/受注者発議)情報設定』画面で「関係書類区分」に該当する書類名がない場合は、どのように対応したらよいでしょうか。

『契約関係書類(発注者発議/受注者発議)情報設定』画面で「関係書類区分」の一番左の「関係書類カテゴリ名」と、真ん中の「関係書類区分名」のプルダウンにおいて、それぞれ「(直接入力)」を選択していただくと、一番右側の枠へ該当する書類名を直接入力することが可能です。

発注者に「工程表」や「請負代金内訳書」などの書類を提出したり、発注者から文書が交付される機会がありますが、電子契約システムにより、提出あるいは受領は可能ですか。 また、契約締結前に、受発注間で書類をやり取りすることが可能でしょうか。

契約締結前のタイミングから、受注者から発注者、もしくは発注者から受注者に書類を提出/受領することが可能です。
操作マニュアルの「【契約業務編】4. 契約に関わる書類を提出または受領する」をご参照ください。

本システムで行うことが出来る監督職員通知等は、どのように通知されますか。

発注者にてPDFやWord等で作成したファイルを、システムに添付して、受注者に通知する方式になります。
契約関係書類(発注者発議)より交付されますので、受注者は内容を確認し、受領の操作を行う必要がございます。
操作マニュアルの「【契約業務編】4.3 発注者が登録した書類を受領する」をご参照ください。

操作について>>その他

契約関係書類(受注者発議)や見積合わせ・請求時等に添付する書類について、通常紙媒体の資料をPDF等にデータ化して添付することで良いでしょうか。

認識の通りです。 なお、PDF・Word・Excel・zip等のファイル形式であればシステム上添付可能ですが、提出時にファイル形式の指定があるかについては、予め発注者に確認をしていただくようお願いいたします。

受発注者で取り交わす各種書類について、本システムで受発注間の取り交わしは可能でしょうか。

契約書の添付書類として登録していただく方法と、契約関係書類として取り交わす方法があります。(契約書の添付書類とした場合は、契約書の一部となるため、発注者/受注者の両者電子署名が付与されます。)

期限切れや代表者交代に伴い、契約履行中に受注者の電子証明書が変更になった場合、電子契約システム上で、再署名や旧電子証明書の情報を変更する必要はありますか。

長期保管が必要な「契約図書」「単価合意書」は、本システムでは長期署名(JIS X 5093:2008準拠)に対応しており、電子署名付与後、当該電子署名の有効期限が切れた場合においても、本システムにて原本性を担保しており、契約書として引き続き有効です。
受注者は、電子証明書にて認証を行っているため、「電子証明書更新」の操作を行い新旧電子証明書の引継ぎ処理が必要ですが、過去に付与した電子署名に対しては特に作業を行う必要はありません。 なお、契約締結後に電子証明書の名義が変更となる場合、「電子証明書更新」実施後の契約業務(変更契約等)から、新電子証明書の情報が適用されます。

操作中、システム上にタイムアウトの表示が出ました。タイムアウトまでの時間を教えてください。

操作によって再ログインが必要となるまでの時間は異なります。長時間放置後の操作で切れる場合があるため、一時保存などでご対応ください。

電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報(保証契約番号等)及び認証情報(認証キー等)を、電子契約システム(工事・業務)から提出するよう発注者から指示があったが、どの機能を用いて提出すればよいでしょうか。

受注者発議機能を用いて、発注者に提出してください。
操作マニュアルの「【契約業務編】4.1 契約に関わる書類を提出する」をご参照ください。

提出書類の差戻しの理由を見ることはできますか。

差戻し理由については各提出書類の情報画面をご確認ください。

添付資料にコメントをつけることは可能ですか。

可能です。添付資料の『ファイルコメント』に記載してください。

資料や書類に添付するファイル形式に制限はありますか。

PDF・Word・Excel・zip等のファイル形式であればシステム上添付可能です。
提出時にファイル形式の指定があるかについては、予め発注者にご確認ください。

エラー・トラブルへの対応>>環境・端末設定

端末のアプリケーションエラーが表示され操作できません。対処方法を教えてください。

ご利用中の端末設定が完了していない可能性があります。

操作マニュアルの「【利用者環境準備編】2. パソコンをセットアップする」をご参照いただき、以下の設定作業が完了していることをご確認ください。

・電子契約システムプラグインのインストール
・ご利用ブラウザの設定(Microsoft Edgeの設定、Google Chromeの設定)

端末設定を完了している場合で、アプリケーションエラーが表示されていれば、以下の『利用環境』及び『その他』情報をご確認いただいた上で、以下の情報をヘルプデスクまでご連絡ください。
※『利用環境』情報は、「システム接続確認(https://www.gecs.mlit.go.jp/ecs-web-biz/FEA51/OEA5101)」からご確認ください。

『利用環境』情報
・OS
・ウェブブラウザ
・電子契約システムプラグイン(ブラウザ)
・電子契約システムプラグイン(アプリケーション)
『その他』情報
・電子入札システムとの共存有無
・エラーメッセージの発生タイミング

注意:電子契約システムを利用する際には、ポータルサイトのトップ画面(https://www.gecs.mlit.go.jp/)から推奨ブラウザを用いてログインしてください。(ショートカット・ピン留め等は使用しないでください。)

エラー・トラブルへの対応>>その他

今まで問題なくログインできていたが、急にログインができなくなったのはなぜですか(CLIENT-ERR-SCJ-0021・CLIENT-ERR-EXT-00102が表示される)。

ご利用のブラウザで設定が完了していない、または変更された可能性があります。
詳細は、[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【利用者環境準備編】」の以下をご参照いただき、設定をご確認ください。
・「2.3.1 Microsoft Edge を使用する場合」
・「2.3.2 Google Chrome を使用する場合」

<留意事項>
・2023年3月22日以前に電子契約システムをご利用していた端末で「Microsoft Edge」又は「Google Chrome」でご利用いただく場合、ブラウザ設定の他に電子契約システムプラグインの入れ替えが必要です。電子契約システムプラグインの入れ替え手順については、[操作マニュアル](https://www.gecs.mlit.go.jp/manual.html)の「【利用者環境準備編】」の「3. 電子契約システムプラグインを入れ替える」をご参照ください。
・事前にブラウザーのキャッシュをクリアしたうえで、電子契約システムプラグインの入れ替えを実施して下さい。電子契約システムプラグインのダウンロード時に最新版の電子契約システムプラグインが取得できない可能性があります。
・電子契約システムプラグインのダウンロード時に、ブラウザー上部の「ダウンロード」バーに、「一般的にダウンロードされていません。信頼できることを確認してください。」とメッセージが表示されてダウンロードできない場合、以下の手順でダウンロードしてください。
 ①メッセージ右側の「…(その他のアクション)」をクリック
 ②「保存」をクリック
 ③「詳細表示」をクリック
 ④「保持する」をクリック

有効期限が切れていない電子証明書を使用しましたが、期限に関するエラーメッセージが表示されます。対処方法を教えてください。

有効期限が「11日以上」ある電子証明書が利用可能です。
電子契約システムに未登録の有効期限が「11日以上」ある電子証明書をご用意いただき、「利用者登録」、または「電子証明書更新」を行ってください。
このとき、利用者登録済の事業者は「利用者登録」の操作は行わないでください。誤って「利用者登録」を再度行うと、既存の案件情報を引き継げません。既存の案件情報を引き継ぐためには、「電子証明書更新」の操作を行ってください。

電子証明書読込をするとエラーが表示されます。対処方法を教えてください(CLIENT-ERR-EXE0033・CLIENT-ERR-EXE-0039が表示される)。

電子証明書が正常に読込みできていません。
電子契約システムを起動しているブラウザを閉じてから、以下の操作をお試しください。
・ICカードの抜き差し
・ICカードリーダの接続端子の抜き差し
・端末の再起動
上記の操作を試してもエラーが解消されない場合は、ご利用の認証局へ電子契約システムを利用する旨伝え、端末設定についてご確認ください。

PIN番号の入力を誤った場合、電子証明書は失効またはロックされますか。

PIN番号の入力を誤った場合、ICカード形式の電子証明書はロックされます。失効はされません。
ファイルタイプの電子証明書はロックされません。失効もされません。誤入力回数の制限については、ご利用の認証局へご確認ください。

ファイルアップロード時に「403 forbidden」というエラーが表示される場合の対処方法を教えてください。

お手数をおかけしますが、ファイルの作成し直しや他のファイル形式で保存するなどの操作をお試しください。
また、PDFファイルの場合は、別の方法でPDF形式に変換する操作もお試しください。

PIN番号を入力するとエラーが表示されます。対処方法を教えてください
(CLIENT-ERR-EXE-0034・CLIENT-ERR-EXE-0032が表示される)。

PIN番号に誤りがあるか、電子証明書にロックがかかっている可能性があります。
PIN番号の確認、電子証明書がロックされていないかの確認は、ご利用の認証局へご確認ください。

利用環境・機能について>>利用時間

本システムの利用時間を教えてください。

システムメンテナンスの時間を除き、24時間365日利用可能です。

システムメンテナンスの予定は事前に確認可能でしょうか。

システムメンテナンスの予定は、事前にポータルサイトトップページ(https://www.gecs.mlit.go.jp/)のお知らせ欄に掲載しています。定期的にご確認ください。

年末年始は利用できますか。

本システムの利用時間はシステムメンテナンスの時間を除き、24時間365日利用可能です。年末年始も利用可能です。
ヘルプデスクの受付時間は9:00~17:30 土・日・祝祭日、年末年始を除きます。

利用環境・機能について>>利用できる機能

「本システムでは許容されていない文字が含まれています。入力可能な文字を確認し、再入力してください。」というメッセージが表示されますが、どの文字が利用できないのか分かりません。

入力欄に下記以外の本システムにて利用できない文字が入力されている場合に、該当のエラーメッセージが表示されます。
【本システムで利用可能な文字】
ASCII(半角英数記号)、JIS X 0201(半角カタカナ)、JIS X 0208(全角英数記号、全角カタカナ、全角ひらがな、JIS第一水準文字/第二水準文字)
「(株)」「(有)」「髙」「﨑」などの外字は利用できません。
思い当たる文字がない場合、元ファイルやメモ帳等から一部の範囲を区切ってコピーし、入力欄に貼り付けてボタンを押下することで、対象の文字を特定していただければと存じます。
なお、該当の文字を代替とするか等の対応については、受発注者間でご相談いただくようお願いいたします。

入力した画面を印刷しておきたい。印刷機能はありますか。

契約書及び委任状について、PDFをダウンロードし印刷することができます。

資料や書類に添付するファイルの数に制限はありますか。

契約図書(当初契約)の添付ファイルの容量制限は、最大ファイルサイズ:10MB,最大ファイルサイズ合計:60MB、最大ファイル数:20ファイルとなります。
契約図書(変更契約書)の添付ファイルの容量制限は、最大ファイルサイズ:10MB,最大ファイルサイズ合計:15MB、最大ファイル数:5ファイルとなります。
その他の添付ファイルの容量制限は、最大ファイルサイズ:1MB,最大ファイルサイズ合計:5MB、最大ファイル数:5ファイルとなります。

電子契約システムでの操作を進めていますが、通知のメールが届きません。

各操作マニュアルの「【付録】システムから送信されるメール」に記載のあるメールが届かない場合、以下についてご確認ください。

(1)利用者情報および、案件ごとに設定した連絡先情報に登録されているメールアドレスに誤りはないかご確認ください。
(2)発注者から契約図書(案)送付など、通知メールが届く契機となる、発注者側の操作が行われているかご確認ください。
(3) (1)(2)とも問題なければ、ご利用のメール設定の問題が考えられます。メールの受信設定等を見直しいただくか、メールのプロバイダへお問い合わせください。

利用環境・機能について>>利用環境

英語版のOSは対応していますか。

動作を保証しているのは、日本語版のみで英語版は動作保証をしておりません。

電子契約システムを利用する端末で他のシステムを利用することは可能でしょうか。

電子調達システムとの共存は可能です。
なお、その他のシステムと共存する際には、各システムで定めている推奨環境を満たしている必要があります。

電子契約システムで使用されるPDFソフトウェアに、種類やバージョンの指定はありますか。

電子契約システムに添付するPDFファイルの作成、および電子契約システムから出力されるPDF(契約書、委任状)を表示するために使用するPDFソフトウェアについて、種類(Adobeなど)やバージョンに制限はありません。

電子契約システムは電子帳簿保存法(令和3年度改正後)に対応していますか。

電子契約システムは、電子帳簿保存法改正後も対応していることを確認しております。

問合せ>>問合せ先

問合せ電話またはメールアドレスを教えてください。


  ヘルプデスクの問合せ先メールアドレスが以下の通り変更となりましたのでご留意ください。

電話での問合せ ※番号誤り(市外局番)にご注意ください

電話番号のお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。

℡.050-3816-8300

(受付時間 9:00~17:30 土・日・祝祭日、年末年始を除く)

メールでの問合せ

問合せメールフォーマットを参考に下記メールアドレス宛に問合せください。

メールでの問合せは以下のメールアドレスをクリックしてください。

メールでの問合せ


問合せメールフォーマット


«注意事項»

 ヘルプデスクでは添付ファイルを開封致しかねますので、お問合せ内容はメール本文に記載し、ファイルは添付しないようお願いします。


«メール件名»

■件名:

「電子契約システム ヘルプデスク問合せ」という文言は必ず入力してください


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システム操作・システムエラー・システムの運用方法について・その他

                 (上記から該当するものを残してください)

   ------------------

   ※システムエラーの場合、お分かりになる範囲で以下をご入力ください

   OS:(例:Windows10)

   ブラウザ:(例:Microsoft Edge)

   電子契約システムプラグイン:(例:1.1.0.1)

   電子証明書取得元認証局:

   ------------------

■お問合せ内容: